富山県での農地転用と農地売買はお任せください
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農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でな<すこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することを言います。
農地転用には県知事の許可が必要です。

対象となる農地
すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされます。
採草放牧地は?
採草放牧地を売買して転用する場合も、許可が必要です。しかし、採草放牧地の所有者が自ら転用する場合には許可はいりません。

農地転用が必要な場合
農地を耕作目的で貸し借り、売買する場合
自分名義の農地を住宅、道路、駐車場など、農地以外に転用する場合
他人の農地を買って、農地以外にする場合
自分の農地を売って(又は貸して)農地以外にする場合

※農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
※自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合は、面積に関係なく許可は要りません。温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200u)未満であれば許可は要りません。

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