|
|
|
建設業許可申請について
1、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定 に基づき、建設業の許可を受けなくてはなりません。
2、軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては500万円未満、建築一式工事の場合にあっては1,500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
(国土交通省の案内情報より抜粋)
建設業許可が必要な場合
| 建築工事一式以外 ・・・ |
工事一件の請負代金が500万円以上の場合 |
| 建築工事一式 ・・・ |
工事一件の請負代金が1,500万円以上、または延べ面積が150平方メートル以上の場合
木造以外の住宅の工事をする場合 |
建設業許可の区分
| 新規 |
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が,許可を申請する場合。 |
| 許可換え新規 |
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し,新たに許可を申請する場合。
|
| 般・特新規 |
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに※特定建設業の許可を申請する場合,又は特定建設業の許可のみを受けてている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。(但し,特定のみの業者がすべての許可を一般にする場合は,般・特新規ではなく新規となる。) |
| 業種追加 |
一般建設業の許可業者がその他の業種の一般建設業の許可を申請する場合,又は特定建設業の許可業者がその他の業種の特定建設業の許可を申請する場合。 |
| 更 新 |
既に受けている建設業の許可を,そのままの要件で続けで申請する場合。 |
| 般・特新規+業種追加 |
上記[3]〜[5]の申請を一度にあわせて申請する場合。 |
| 般・特新規+更新 |
| 業種追加+更新 |
| 般・特新規+業種追加+更新 |
※特定建設業・・・特定建設業許可とは、建設業法では「元請工事を下請を使って施工する場合にその下請代金の額が4,500万円以上になる場合、特定建設業の許可を受けていなければならない」と規定されています。(建築一式工事以外は3,000万円以上)
|